研究会・フォーラム会則

第1条(名称)

  • この研究会(以下「本会」という。)の名称は別紙会員制度説明書(以下「会員制度説明書」という。)第1項に規定する。

第2条(事務局)

  • 本会の事務局は株式会社船井総合研究所(以下「当社」という。)に置くものとし、当社は、本会を運営し、第4条第2項に定めるサービスを提供する。但し、本会は第3条に定める目的で運営されるものとし、会員は、当社が会員に対して個別の提案及び助言を行うものではないことを確認する。

第3条(目的)

  • 本会は、この研究会会則(以下「本会則」という。)に従い本会に入会した法人、事業者その他の団体(以下「会員」という。)における企業経営上の諸課題を共に研究することにより会員の振興に貢献し、併せて会員相互の懇話親睦を図ることを目的とする。

第4条(活動内容)

  1. 本会は前条の目的を達成するため会員制度説明書第2項に規定した活動を行う。
  2. 前項の活動において会員制度説明書に規定した当社及び本会が提供するサービス(総称して以下「本件サービス」という。)の利用条件及び利用手続については、会員制度説明書又は各提供サービスの利用規約等にて定め、同説明書及び同規約等は本会則の内容を構成するものとする。
  3. 本会ではデジタルツールを使用する場合があり、当該デジタルツールについては、当社デジタルツールに係る利用規約、外部デジタルツールを利用した会員向けサービスに関する利用規約その他当社が個別に適用があることを明示した利用規約が適用される。なお、当社は当会で利用する可能性がある主要なデジタルツールは会員制度説明書で明示するが、会員に通知することによりこれを変更し、又は他のデジタルツールを使用する場合がある。

第5条(会員)

  • 本会への入会は法人単位(法人でない事業者の場合は同一事業を営む組織体単位)とし、同一の単位につき2名のみが本件サービスを利用することができるものとする(この場合の会員単位を1口とする。)。但し、当社が特に認めた場合には、同一法人につき複数名が本件サービスを利用することができるものとする。この場合の追加参加会員は、会員制度説明書に記載の追加参加料を支払うものとする。

第6条(入会手続)

  1. 入会希望者は、本会則及び別紙会員制度説明書に同意した上で、所定の入会申込用紙に必要事項を記載し、当社が別途指定する方法により、当社宛に申し込むものとする。当社は、当該申し込みを受理したのち、次条に定める入会資格について審査をし、入会を認める者に対してのみ、書面又は電磁的方法にて入会承認の通知をする。かかる承認の通知を受けた入会希望者は、入会金及び初年度の年会費を全額支払った時点で本会の会員資格が付与され、本件サービスのすべてを利用できるものとする。
  2. 当社は、会員が入会申込書に記入した情報、本会における会員の管理の過程において当社が取得した情報、及び会員の本件サービスの利用に関して当社が取得した情報に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)において定義される「個人情報」が含まれている場合には、それらを当社個人情報保護方針に従い利用することができる。

第7条(入会審査・資格)

  1. 当社は、入会希望者が次に掲げる事由に該当し、又はそのおそれがある場合(但し、第6号に該当する場合を除き、会員においてすでに是正措置が講じられている等、当社がその任意の裁量において適当と判断した場合を除く。)又はその他当社が入会を認めることが不適切と判断した場合は入会を承認しない。
  2. 入会申込書に虚偽の記載があるとき
  3. 過去に当社又は本会から取引中止、又は除名処分を受けた者であるとき
  4. 自らの営業について行政庁(監督行政庁、消費者庁、独立行政法人国民生活センター、消費生活センター、地方自治体等を含む)から免許取消、営業停止、その他の処分を受けたことがあることが判明したとき。
  5. 自らの営業に関して刑事事件として有罪の判決を受けたことがあるとき
  6. 自ら又はその代表者が現に被疑者として捜査を受け、又は被告人として訴追を受けているとき
  7. 以下のいずれかの事項に該当する法人、団体、組織、及び個人(総称して以下「特定団体等」という。)に該当することが判明したとき
  8. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)
  9. 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
  10. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
  11. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
  12. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
  13. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動又は政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
  14. 特殊知能暴力集団等(上記①から⑥までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
  15. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体に属していると合理的に判断できる者及びこれらの者と取引のある者
  16. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引関係又は資本関係のある者
  17. 公序良俗に反する団体又はその構成員若しくは関係先と合理的に判断される者
  18. その他上記①から⑩までに準ずる者
  19. 上記①から⑪までに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が代表者、役員及び主たる株主並びに経営を実質的支配している者である者
  20. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
  21. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
  22. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
  23. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  24. 当社が入会希望者の入会を承認しない場合であっても、その判断過程及び基準については、入会希望者に開示又は通知しないものとする。

第8条(変更)

  • 会員は、入会申込用紙の記載事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に当社に届け出るものとする。届け出を怠ったことによる不利益について、当社及び本会は責任を負わない。

第9条(本件サービスの具体的内容)

  • 会員は、本会への入会期間中、会員制度説明書に規定した本件サービスを受けることができる。

第10条(知的財産権の帰属)

  1. 本件サービスの提供の過程において当社が作成し会員に提供した著作物(以下「本件著作物」という。)に係る著作権及び本会の運営の過程において生じた発明、ノウハウその他の知的財産権は、すべて当社に帰属する。但し、いかなる場合にも、当社は会員に対して本件著作物及び特定の知的財産権に係る情報を提供する義務を負うものではない。
  2. 会員は、当社の事前の書面による承諾がない限り、有償又は無償を問わず、複製、公衆送信等、口述、頒布、譲渡、貸与その他いかなる手段によっても、本件著作物を会員以外の第三者に提供することができない。
  3. 本会則に従って会員が自己の事業のために内部的に使用する場合には、本件著作物の利用目的及び態様に照らし合理的と認められる範囲内の改変(加工、編集、切除など)並びに翻訳及び翻案をすることができるものとする。
  4. 会員が、本会の活動に関連して自ら又は関連会社の取組事例、売上実績その他の事業情報を説明する資料(個人情報を除き、以下「事例資料」という。)を異議を留めることなく提供した場合には、当社は、当該会員の承諾を要することなく、本会の運営及び当社におけるその他のサービス開発のために、事例資料の複製、改変(加工、編集、切除など)並びに翻訳及び翻案をしてこれを利用することができるものとする。ただし、当該利用は、第三者において同事例を提供した会員を特定できない方法に限られるものとし、同会員を特定できる方法による利用は別途当該会員の許諾が必要となるものとする。

第11条(秘密保持)

  1. 会員は本会の入会中であると退会後であるとにかかわらず、本会の活動(本件サービスを含む。)の過程において知り得た当社、他の会員、及びその他の本会関係者(視察ツアー先企業、セミナー講師、例会ゲストその他の関係者を含む。)の秘密情報(一般に公開されていない情報及びこれらの者が通常一般に開示されることを望まないものと合理的に認められる情報をいう。また、事例資料に含まれる情報は秘密情報とみなす。)を第三者に開示、漏洩せず、又は本会の目的以外に使用してはならない。
  2. 会員は、本会の目的を達成するために必要な範囲内で会員の役員及び従業員に対し、前項の秘密情報を開示することができる。この場合、会員は、当該役員及び従業員に対しても会員と同様の守秘義務を負わせるものとし、当該役員及び従業員からの情報漏洩に関する全ての責任を負う。

第12条(保証制限)

  1. 当社が本件サービスの提供の過程において会員に本件著作物その他の資料を提供した場合でも、当社は、当該資料について、その内容の特定目的適合性、適法性及び一定の効果を保証するものではないことを会員はあらかじめ確認する。
  2. 会員はすべて自己の判断と責任において事業活動を行うものであり、本会において入手した情報を利用して事業活動を行ったことに関して、対外的に生じたいかなる紛争も会員の責任と費用負担で解決するものとする。
  3. 当社又は会員は、他の会員に対して、本会のテーマに関連して協力会社等を紹介することがあるが、その義務を負うものではなく、かつ他の会員に対して当該協力会社等について何らの保証をするものでもない。よって、他の会員は、当社又は会員から協力会社等を紹介されたとしても、自らの責任において取引に入るか否かを判断するものとし、協力会社等との紛争について当社、本会及び紹介した会員に対して何らの請求もしないものとする。

第13条(会員資格の期間)

  1. 会員資格の有効期間は第6条第1項で定める入会金及び年会費を全額支払った日から満1年間とする(以下「会員年度」という。)。但し、会員が期間満了日の1か月以上前に当社に対して退会通知書面を提出しない限り、会員資格はさらに同一条件にて1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
  2. 会員が会員資格を更新する場合には、当社から発行される請求書又は当社指定のWEB決済方法に基づき更新後の会員年度(以下「更新会員年度」という。)に係る年会費(別紙会員制度 説明書第4項と同額)を当該請求書受領後1か月以内に支払うものとする。但し、会費が口座引落の場合には、会員は、前年と同じ条件 (別紙会員制度説明書第4項と同額)で更新会員年度に係る年会費が引き落されることをあらかじめ同意する。

第14条(禁止行為)

  1. 会員は、本会の入会中以下の行為をしてはならない。また、当社は会員(代表者及び主たる株主並びに経営を実質的支配している者を含む。)が以下の行為を行い又は行うおそれがあると判断した場合、会員資格の停止、消滅、損害賠償請求、又はその他適当な措置を講じることができる。
  2. 公序良俗に反する行為
  3. 許諾なく当社の商標を利用し、又は当社、第三者(他の会員を含む)の知的財産権を侵害する行為
  4. 第三者になりすまして当社のサービスを利用し、又は第三者に利用させる行為
  5. 当社、本会、他の会員、又は第三者を誹謗中傷し、手段の如何にかかわらず名誉もしくは信用を棄損し、又は不利益を与えるような行為
  6. 本会の運営を妨げるような行為
  7. 前各号に規定する他、法令(法律、規則、命令、条例、通達、行政ガイドライン等を含む。)、本会則、個別に制定された本会則以外の本会の運営ルール又は会員制度説明書の義務に違反する行為
  8. 会員が他の会員又は第三者との間で紛争となった場合には、当該会員は自らの費用と責任において当該紛争を解決しなければならない。かかる紛争において当社が他の会員又は第三者から何らかの請求又は法的措置を講じられた場合には、当該会員はその費用負担において当社を防御し、当社が金銭的負担を余儀なくされた場合にはこれを補償する。
  9. 会員は、本会の入会中及び本会の退会後1年間の間、本会を通じて接触した当社及び当社の関連会社の役員又は従業員(辞任又は退職してから1年以内の者を含む。)を、会員、会員の関係会社、又はそれらの代表者若しくは株主が実質的に支配する事業者(法人格の有無又は組織の如何を問わない。)において、雇用、請負、委任その他形式の如何を問わず、当該事業者の事業に従事させてはならない。ただし、本会の責任者及び担当者の従業員(辞任又は退職してから1年以内の者を含む。)については、本会の参加者が提供したノウハウ・秘密情報を集約できる結果、当該ノウハウ・秘密情報が特定の会員のみに漏洩するおそれに鑑み、本文の制限期間を会員が本会に入会している間及び本会の退会後2年間とする。

第15条(退会)

  1. 会員は、会員年度(更新後は更新会員年度)の期間中に本会を退会することができないものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、第21条に定める本会則又は会員制度説明書の変更に同意しない会員は、本会を退会するものとする。
  3. 前項の規定により退会する会員は、第21条に従い当社が定める期限までに、当社所定の退会手続きを行う ものとする。

第16条(会員資格の喪失等)

  1. 会員において次の各号に該当する事由が生じたときは、当社は当該会員に対して何ら催告をすることなく当該会員の会員資格を一時停止又は将来に向かって消滅させることができる。
  2. 第7条第1項各号のいずれかの事由に該当した場合
  3. 第13条第2項に定める期限までに所定の年会費の支払をしなかった場合
  4. 第14条第1項各号のいずれかの事由に該当し、又は第14条第3項に違反した場合
  5. 支払停止又は支払不能の状態となった場合
  6. 自ら振出し又は裏書した手形又は小切手が不渡りとなった場合
  7. 差押、仮差押、仮処分等(税務当局による保全差押を含む)の保全命令又は公租公課の滞納処分を受けた場合
  8. 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、又は特別清算開始の申立てを行い又は第三者からそれらの申立てを受けた場合
  9. その他経営状態が悪化したとき又は悪化する恐れがあると認められる場合
  10. 故意又は重大な過失により、当社又は他の会員に損害を与えた場合
  11. 第10条乃至第12条、第19条及び第20条の規定は、会員が退会した後においてもなお有効に存続する。

第17条(会費)

  1. 会員は、第6条に定める入会承認通知を受領したとき、追加参加者がいる場合及び会員資格を更新するとき(この場合は第13条第2項の手続による。)は、速やかに当社に対して、会員制度説明書に規定された条件で入会金又は年会費を支払う(振込の場合、振込手数料は会員の負担とする)。
  2. 会員資格の有効期間中に租税関連法令の改正により消費税等の税率が変更された場合には、年会費等に係る消費税額も自動的に変更されるものとする。
  3. 当社は、会員が既に支払った会費その他の拠出金は理由の如何を問わず返還しない。ただし、第15条2項に基づき退会する場合を除く。

第18条(権利譲渡)

  • 当社の事前の書面による承諾のない限り、会員は、本会の会員資格及び本会の入会に基づき取得した権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与し、又は担保に供してはならない。

第19条(準拠法)

  • 本会則は、日本法を準拠法として解釈・適用されるものとする。

第20条(協議及び管轄裁判所)

  • 本会則又は本件サービスに関連して当社と会員又は会員間において紛争が生じた場合は、関係当事者間で誠意を持って協議するものとする。協議をしてもなお解決できず司法的解決を図る場合には東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。

第21条(本会則の変更)

  • 当社は、会員制度説明書の条件を含む本会則の内容を変更する必要があると認めた場合には、適宜変更することができるものとする。この場合、当社は、当該変更の施行予定日の1か月前までに電子メール、FAX、もしくは郵送により会員に通知し、又は本会のWEBサイト上への掲載もしくはその他の合理的告知方法により告知するものとする。なお、当社がこの手続に従って通知又は告知したにもかかわらず、当社が定める期限までに会員が当社に対して不同意の意思を表明しなかった場合又はその意思の表明の有無を問わず、会員が同期限経過後に本件サービスを利用した場合には、当該会員は、当該変更について同意したものとみなす。

第22条(発効)

  • 本会則は2024年3月1日より 効力を生じるものとする。

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